薬とお金

今日から確定申告が始まります。年末調整された勤め人にはあまり関係ないですが、医療費控除や収入のある扶養者の還付については、しっかりと知っておいた方がいいですね。

アルバイトをしている息子のことは前に書きました。
アルバイトしてる息子、確定申告するべきか?

医療費控除について、私kojiは幸い2016年については縁がなかったのですが、年齢的にもいつ何があるかわからないですから、知識としては知っておかなければならないなと思っていました。特に今年2017年からセルフメディケーション制度が始まったということなので、そのことは、頭に入れておきたいと思いました。

シンプルでわかりやすい説明はないかなと思って探してみたら、YouTubeにありました。NIKKEI(日経新聞)の動画「マネーのみかた 税金を取り戻そう!医療費控除」です。
ポイントを絞ってわかりやすく説明してくれています。時間のない方は、下のまとめを利用してください。

税金を取り戻そう!「医療費控除」

まとめ
・話し手:日本経済新聞マネー研究所編集長 大口克人
・聞き手:映像報道部 鎗田真希子

鎗田 「そろそろ確定申告のシーズンですね。」

大口 「この確定申告って自営業者の方のもので、勤め人には関係ないと思ってる人もいるんですけど、還付申告っていうのをするときにですね、勤め人でも税金が取り戻せる場合があるんですよ。今回は皆さんの関心の高い、医療費控除をご紹介します。」

鎗田 「今年(2017年)、新しい制度が加わりましたね。」

大口 「セルフメディケーション税制ですね。」

セルフメディケーション税制

大口 「もともとは医師が処方していたけれども、今は薬局で売ってる薬を、”スイッチOTC薬”と言って、今1500種類くらいあるんですけれども、これを買って自分で治療した場合に、年間1万2000円を超えた分を医療費控除として申告できます。」

———–課税所得400万円の人が、対象医療薬を年2万円購入した場合 として—————–

大口 「こうした薬を2万円分買った場合、控除できるのは8000円。減税額は、所得税が税率20パーセントなら1600円。個人住民税が税率10%で、800円。合計で2400円です。」

 ※ 対象の薬には、”セルフメディケーション・税・控除対象”というマークがあります。レシートでもわかります。

大口 「申告できるのは、来年からですから、今年は、薬局のレシートを捨てないで取っておこうという段階ですね。

鎗田 「レシートだけ取っておけばいいんですか?」

大口 「他に条件もありまして、健康維持とか病気の予防に取り組みをしているということを示す何らかの書類がいるんですよ。といっても難しくなくて、会社で健康診断を受けている人であったら、診断結果の通知書をコピーして出すといいですね。 要するにこの制度は、日頃からみんな健康に気をつけて、ちょっとした病気の時にはなるべく病院に行かないで自分で薬を買って治しましょうとという政府のメッセージなんですね。」

従来からの医療費控除のポイントは

大口 「こちらはですね、昨年1年間に払った医療費が、受け取った保険金とか高額療養費を引いても10万円を超えていたら申告をできて、超えた分が所得から差し引ける医療費控除の額になります。
ここ、勘違いがすごく多くて、、、一番ひどい誤解は、”10万円分とにかく医療費の領収書を集めると、10万円分返ってくる”と。これは全く間違いで、10万円ていうのはゴールじゃなくてスタート地点なんですね。」

—–医療費控除の計算方法—–
1年間の医療費支出 - 保険金等の収入 - 10万円 = 控除額
12万円        0円とすると          2万円

還付金は、控除額2万円×所得税率 だから、
年収800万円の場合、還付額は4000円くらいです。
—————————-

大口 「ですから、領収書を整理するとか、申告の手間を考えて、10万円をちょい超えたくらいだと申告しないというのも、一つの考えです。
ただ、ここがポイントなんですけど、医療費控除とかセルフメディケーション税制は、本人の分だけでなくて配偶者や生計を一ににしている親族の分も合算できるんですよ。
親族というのは、6親等以内の血族と三親等以内の義理の親戚、つまり姻族ですから、相当広い範囲になるし、同居してなくても生活費を仕送りしていれば、同一生計とみなされるのでそれもOK なんですね。だから、親族の分を加算すれば、1年間に10万円を超えるケースというのは、多分多いでしょう。」

医療費控除の対象になるものとならないもの。

大口 「基本的な考え方として、治療に使うものは OK なんですね。その代わり、健康維持とか。PO、病気の予防などに使う出費はNGであると。

—–医療費控除の対象—–
〇 対象となる!
・レーシック手術
・薬局で買った風邪薬
・医師が処方した漢方薬
・骨折の治療

× 対象にならない
・メガネ、コンタクトレンズ代
・薬局で買ったサプリメント
・医師が処方していない漢方薬
・美容整形

治療かどうかがポイント!!
———————–
大口 「禁煙治療だって、医師の診断に基づいてやるわけですから、あれは OK なんですね。それともう一つ、医療費控除っていうのは、高い医療費を払った人ほど効果が大きいわけなんですね。
例えば、重視線治療とか、そういった先進医療とか、不妊治療、これは結構お金がかかって。例えば不妊治療って体外受精とか顕微授精とか、1回で少なくとも30万とか50万かかるそうなんですね。だからこういった人にとっては、還付申告のメリットはすごく大きいということです。」

大口 「それと最後に、従来の医療費控除と、新しく出てきたセルフメディケーション税制は、両方いっぺんに使えないんですよ。
どちらか一つを選んで申告する部分がありますから、そこを注意してください。」

鎗田 「注意が必要なんですね。」
—————-まとめ終わり—————————-

kojiが所得税・住民税に関する「控除」ということを理解したのは、そんなに昔ではありません。
税金の計算のもとになる所得から差し引くのが、医療費控除などの「所得控除」。
税金そのものから、金額を差し引いてくれるのが、マイホーム減税などの「税額控除」。
ふるさと納税も税額控除ですね。(今後研究したいです。)

kojiは数年前に2週間ほど入院し、医療費が30万円ほどかかったことがありますが、高額療養費で補てんされ、個人で入っていた医療保険からの給付がそれなりにあって、結局はわずかですが、プラスになりました。
そんな場合には、当然、医療費控除の対象にはなりません。

セルフメディケーション税制について詳しく知りたい方は、下記を参照されるといいと思います。
日本一般用医薬品連合会「知ってトクする セルフメディケーション税制」

”知ること”は、得をする・損をしないためにとても大事なことだなと思います。