先日、長年支払い続けてきた住宅ローンをようやく完済しました。
「やっと肩の荷が下りた!」という思いと同時に、北洋銀行から届いた書類に目を通してみると——
抵当権抹消の手続きをしなければならない
とのこと。
これをやらないと、不動産の登記簿に「銀行が住宅に担保権を持っています」という記録が残ったままになるそうです。将来、売却や相続が発生したときに不便なので、忘れずに済ませる必要があります。
また、北洋銀行の案内文には、「添付の書類は弊社の代表の異動により差し替えが必要となる場合がありますので、ご了承願います。」とあります。届いた書類に有効期限があるわけではないですが、代表が変わると使えなくなるので、そういう意味でも、「早めに」ということのようです。
司法書士さんにお願いするのが一般的ですが、費用はだいたい1〜2万円ほど。銀行に司法書士の紹介をお願いすることもできるそうです。
以前、相続登記も自力でやることができたので、今回も「せっかくだから自力でやってみよう」と決めて、オンライン申請も含めて調べ始めました。
※相続登記については別記事があります。→(参考)相続登記、自分でできました
この記事では、抵当権抹消を自分でやってみる手続きの流れや準備を、実際の体験に基づいて紹介していきます。
抵当権抹消って何?
簡単に言うと、住宅ローンを組むときに「もし返せなくなったら、この家を担保にします」という記録が法務局の登記簿に残ります。これが抵当権です。
ローンを返し終えると、その権利は消えるのですが、登記簿から自動で消えるわけではありません。自分(または司法書士)が法務局に申請して「抵当権を消しました」と手続きをする必要があります。
金融機関から届いた書類
完済後、銀行から次のような書類が届きました:
- 「抵当権抹消書類送付のご案内」(北洋銀行 ローンセンター)
- 「抵当権抹消登記手続き方法」(ノースパシフィック株式会社より案内文書)
ノースパシフィック=HPによると、「当社は北洋銀行グループの一員としてお客さまのニーズにお応えする北洋銀行の各種ローンの保証業務を行っています。」 - 抵当権設定契約証書
- 抵当権解除証書(登記原因証明情報の一種=抵当権が消える理由を示す書類)
- 委任状(金融機関が抹消を認める証明)
- 登記識別情報通知
- 登記完了証
これらは法務局に提出するための必須書類です。
自分でやる場合の流れ(予定)
私はまだ実際の手続きに入る前ですが、調べたところ大まかな流れはこんな感じです。
- 必要書類を揃える
- 金融機関から届いた書類
- 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 申請書(自作する or オンラインで入力)
- 申請方法を選ぶ
- 法務局の窓口に直接提出する
- 郵送で申請する
- オンライン申請システム(登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと」)を利用する
- 登録免許税を納める
- 抵当権1つにつき1,000円
- 登記完了後、証明書を受け取る
オンラインでの挑戦
私はできればオンラインでやってみたいと思っています。
法務局の「登記・供託オンライン申請システム」から申請できるようです。
これは、相続登記の時に登録してあったので、そのアカウントでいけそうです。
ちょうど、「使わないならアカウント削除します」という連絡が来ていたところでした。
慌ててログインしてアカウントを延命させました。
自分のブログのネタにもなるので、チャレンジしてみます。
まとめ
- 住宅ローンを完済したら、抵当権抹消の手続きが必要
- 金融機関から届いた書類をもとに、自分でも手続き可能
- 司法書士に依頼すれば1〜2万円、自分でやれば登録免許税の1,000円のみ
- オンライン申請はハードル高めだけど挑戦予定
これから実際に手続きを進め、体験談を順次ブログで共有していきたいと思います。
「自分でやってみようかな?」という方の参考になれば幸いです。
👉 次回は、実際に法務局のサイトを使ってオンライン申請の準備をした手順を記事にする予定です。