確定申告の時期になりました。

源泉徴収票を受け取りました。それを見ると、確定申告の時期なんだなと思います。

ふと、息子は確定申告をした方がいいのかな? と疑問がわきました。

うちの息子は専門学校を出て、とりあえずアルバイトでつないでいます。
10月から12月までは、アルバイトをしていない空白時期でしたから、年末調整はしていないはず。
源泉徴収されていれば、もしかしたら確定申告で還付があるかもしれません。

確定申告の必要な人・した方がいい人

国税庁のHPによると

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

プラスの所得がある人は、基本的に確定申告をしなければならないということですね。

ただ、例外は下記全部に当てはまる人。
・給与の収入金額が2,000万円以下
・1か所から給与等の支払を受けている
・その給与の全部について源泉徴収される
・給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である
多くのサラリーマンは確定申告しなくてもいいということです。
会社が年末調整してくれるので、払いすぎた税金は後で戻ってきます。
(普通、12月の給料に反映すると思います。)

確定申告が義務ではない人でも、確定申告をした方がよい場合があります。
確定申告で税金が還付される場合です。
(税金が多すぎても、税務署は教えてくれません。必ず自己申告が必要です。税金が不足しているときには、厳しく請求されます。不本意ですが、仕方がないでしょうね。賢くなるしかないと思います。)
・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用される人
・給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などについて、年末調整もれがあった人
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
 ここに注目しました!

アルバイトも源泉徴収されている

アルバイトでも、給料をもらう際には源泉徴収されていることが多いようです。
源泉徴収というのは、あらかじめ所得税を差し引いて給料を渡すということ。本来、所得税は1年間の収入がはっきりした時にその額が確定します。それを、多めにみつくろって月々の給料から徴収しておこうというのです。
給与明細には、税額が記入されています。
1年間で徴収された金額がわかるのが源泉徴収票です。

源泉徴収票を発行するのは雇い主の義務です。
アルバイトでも、パートでも本来は全員に配布しなければなりません。
給与が少額だと省略しているところもあるのかもしれませんね。

確定申告で税金が戻ってくることも

確定申告して正確な税金額が確定し、払いすぎていた所得税があれば、その分が返ってくることになります。”所得税の還付”です。

給与が年額103万円以下だと、所得税を払う必要がないという決まりがあります。
ということは、源泉徴収されていて、給与が年額103万円に満たない場合には、徴収された税金が全額が戻ってくるということです!

高校生・大学生をはじめアルバイトのみなさんの所得税は払いっぱなしになっている可能性がありますね。
世のお父さん、お母さんこの辺のところを確かめてください。

うちの息子の場合は、103万円どころか、130万円も超えてしまったので、社会保険も扶養から外れてしまいました。
なので、所得税を納めなければならなず、全額が戻るということはありません。
ただ、もしかしたら先払いした税金の方が、確定申告で計算される税金よりも多いかもしれません。
やってみる価値はあります。この場合それほど面倒でもなさそうです。わずかであっても、還付されるのであればうれしいですからね。

還付申告について

具体的な書類の書き方などは詳細は専門サイトに譲るとして、私が息子にアドバイスしようと思っているのは「源泉徴収票と通帳、印鑑を持って、税務署へ行け。」ということだけです。
幸い税務署はそれほど遠くはないし、単純なケースなので税務署の人に聞きながらやればすぐに済むと思われるからです。
また、調べていて初めて知ったのですが、息子のような(確定申告の義務がない人の)場合の還付申告の期間は、確定申告期間とは関係ないそうです。
「対象期間の翌年1月1日から5年間」が有効期間とのこと。

息子は現在出かけていて、3月末まで帰ってこないので、代わりにやろうかと思っていたのですが、これを知って安心しました。
確定申告の時期が済んで、からゆっくりと行った方が税務署の方も優しく接してくれるのでしょうね。きっと。

マイナンバー導入、親として気を付けなければならないこと

マイナンバー導入に伴って、税務もいろいろと変化していくのだろうと思います。
扶養控除に関係して、子供たちのアルバイトの額にも今まで以上に気を配らなければならないと言われています。
これまでは、実際のところを確かめることなく103万円に満たないだろうということで、扶養家族としている人がいたと思われます。
現在は、アルバイト先にマイナンバーを提出している子供の給与額は捕捉されるようになりました。
確認せずにいて、子供が103万円を超えた給与になっていれば、扶養控除されていたのは間違いだったことになり、税額が調整される=追徴されることがあるかもしれません。
はっきりしたことはわかりませんが、注意するに越したことはないと思います。